群馬大学 共同教育学部 リカレント教育センター

日本手話・手話通訳教育Sign Language

修了証明について

手話サポーター養成プログラムの方

厚生労働省の手話奉仕員養成課程および手話通訳者養成課程の修了証明は、それぞれの課程における科目の単位取得証明書によって行います。
都道府県・政令指定都市等が実施する手話通訳者認定試験の受験、地域の養成講座・スキルアップ研修の受講、職場への提出等において単位取得証明書が必要な方は、共同教育学部教務係までお問い合わせください。

なお、群馬県手話通訳者認定試験を受験される方につきましては、毎年度、本プログラムの修了者に係る単位取得証明書を、群馬県聴覚障害者コミュニケーションプラザに一括して提出しております。
そのため、個人での取得手続きは不要です。

お問い合わせ先

共同教育学部教務係
kk-kyoiku2[at]ml.gunma-u.ac.jp
※[at]は、半角アットマークに置き換えてください。

日本手話実践力育成プログラムの方

ベーシックコースおよびアドバンスコースの修了者には、いずれも群馬大学長名による履修証明書を発行いたします。
また、アドバンスコース修了者につきましては、修了年度の8月中に共同教育学部長名による修了見込証明書を発行いたしますので、各都道府県および政令指定都市等が実施する手話通訳者認定試験の申請手続き等にご活用ください。

お問い合わせ先

共同教育学部入学試験係(リカレント教育担当)
recurrent[at]ml.gunma-u.ac.jp
※[at]は、半角アットマークに置き換えてください。

オープンバッジ

「手話サポーター養成プログラム」「日本手話実践力育成プログラム」の各コースを修了された方には、デジタル修了証「オープンバッジ」を発行しています。
オープンバッジは、IMS Global learning Consortiumが策定している国際標準規格です。

手話サポーター養成プログラム「手話奉仕員養成コース」

手話サポーター養成プログラム「手話通訳者養成コース」

日本手話実践力育成プログラム「ベーシックコース」

日本手話実践力育成プログラム「アドバンスコース」

手話通訳に関わる資格取得について

手話通訳に関する資格

手話通訳に関わる資格には、「手話奉仕員」「手話通訳者」「手話通訳士」の三つがあります。
これらの資格は、いずれも業務独占資格(当該資格を有していなければ職務に従事できない資格)ではありませんが、資格を取得することにより、手話通訳に関する技能を一定水準有していることを示す指標となります。

手話奉仕員

障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業(意思疎通支援事業)の担い手として、各市町村において、厚生労働省が定めた手話奉仕員養成講座を修了した者に付与される資格です。
ただし、すべての自治体で資格として運用されているわけではなく、手話通訳者養成講座の受験資格を付与する修了証のみを発行している自治体も少なくありません。

手話通訳者

障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業(意思疎通支援事業)の担い手として、各都道府県及び政令指定都市等において、厚生労働省が定めた手話通訳者養成講座を修了し、認定試験に合格した者に付与される資格です。
認定試験は自治体により異なり、手話通訳者全国統一試験や手話通訳技能認定試験の合格を基準とするほか、独自の試験を実施している自治体もあります。

手話通訳士

手話通訳技能認定試験(手話通訳士試験)に合格し、登録を行った者に付与される厚生労働大臣認定資格です。
本資格は、すでに十分な手話通訳技能を有する者を試験によって認定するものであるため、養成カリキュラムに関する定めはなく、20歳以上であれば受験することができます。
実際には、手話通訳者の資格取得後に、さらなる技術向上を目指して手話通訳士試験に挑戦する方が多く見られます。
裁判や政見放送の手話通訳を行うには、手話通訳士の資格が必要です。

群馬大学のプログラムと資格取得

群馬大学の各種プログラムは、厚生労働省が定める手話奉仕員および手話通訳者養成カリキュラムの基準を満たしており、障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業(意思疎通支援事業)における意思疎通支援者としての資格取得が可能です。

手話奉仕員養成コース(手話サポーター養成プログラム)
ベーシックコース(日本手話実践力育成プログラム)

これらのコースを修了することにより、手話奉仕員の資格取得が可能となります。
資格の取得にあたっては、市町村における認定手続きが必要です。

なお、手話奉仕員資格を制度上運用していない自治体であっても、一般的には、都道府県および政令指定都市等が実施する手話通訳者養成講座の受講資格が付与されます。
詳細につきましては、お住まいの地域の自治体にお問い合わせください。

手話通訳者養成コース(手話サポーター養成プログラム)
アドバンスコース(日本手話実践力育成プログラム)

これらのコースを修了することにより、各都道府県および政令指定都市等が実施する手話通訳者認定試験の受験資格を取得することができます。
詳細につきましては、お住まいの地域の自治体へお問い合わせください。

また、手話通訳技能認定試験(手話通訳士試験)に合格し、所定の手続きを行うことにより、厚生労働大臣認定資格「手話通訳士」を取得することができます。

なお、群馬県の教員採用試験においては、手話通訳士および群馬県登録手話通訳者の資格が「有資格者による加点制度」の対象となっています。

「群馬県公立学校教員募集要項」より

以下の資格を有する人には、所有免許状による加点とは別に、第1次選考において加点します。希望者は申込時に「所有資格による加点制度の希望」欄の希望する資格の欄の「有」を選択してください。(出願後の追加申請は認めません。)

○手話通訳士の資格を有する人又は群馬県手話通訳者認定試験合格者(取得見込者は不可)


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